社会保険料控除のよくある間違い!【確定申告で誤りやすい事例】
所得控除編
続いては、社会保険料控除です。
これは、何が社会保険料控除となるのかというより、親や配偶者の分の社会保険料を控除していいのかという相談やミスが多いです。
それでは行ってみましょう!
目次
①妻の口座より口座振替にて支払た保険料を、夫の社会保険料控除として申告している
②妻の年金から特別徴収された介護保険料を、夫の社会保険料として申告している
①妻の口座より口座振替にて支払った保険料を、夫の社会保険料控除として申告している
口座振替により保険料を支払った場合には、その口座名義人に対して社会保険料控除が適用されますので、
いくら夫婦間でも社会保険料控除の付け替えは不可能です。
やりがちがミスでもあり、税理士もいいですよと言いそうな内容ですね。
とりあえず、夫婦だから有利な方で控除を使ってしまえ!の典型的な失敗例です。
普通にダメですから、注意してください。
②妻の年金から特別徴収された介護保険料を、夫の社会保険料として申告している
これも上記①の口座振替の場合と同様に、特別徴収された社会保険料は、その徴収された人の社会保険料控除でしか使えませんので、気をつけてください。
今日の内容は、非常にシンプルですが、本当に多いミスです。
シンプルだからこそ、ミスが多い。
特に、個人の方は知らずに控除している可能性が大ですので、危ないですよ。
では!