医療費控除ってどこまで対象なの?第一類医薬品も対象外に? その①

後1ヶ月ほどで、確定申告が提出できるようになりますね。(確定申告は受付開始日が決まっていますので、今持って行っても受付てくれません。)

サラリーマンも個人事業主も経営者も使う、医療費控除について書きます。

 

医療費控除は、税務署でよく否認されます。

特に、ドラッグストアで市販薬を買っている場合に、医療費控除の対象外とされることがほとんどです!では、いきましょう。

 

 

目次

①医療費控除とセルフメディケーション税制って何が違うの?どうやって使い分ける?

②医療費控除の対象となる医療費or市販薬

 

 

①医療費控除とセルフメディケーション税制って何が違うの?どうやって使い分ける?

医療費控除・・・1年間に支払った医療費が一定額(目安は10万円)を超えた場合、その超えた額を控除できる制度

セルフメディケーション税制・・・ドラッグストアなどの市販薬(スイッチOTC薬と呼ばれるもののみ対象)の1年間の購入額が、1万2,000円を超えた場合、その超えた額を控除できる制度

 

ざっくりこんな感じです。ちなみに医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、どちらか1つを選択してください。

じゃあ、どっちを選べばいいのか?パッと見はセルフメディケーション税制の方が使いやすそうかな?

 

どっちを選ぶかは、単純に基準額(医療費控除なら10万円、セルフメディケーション税制なら1万2,000円)を超えた額が大きい方ですね。当たり前すぎますかね。

もう少し詳しく言うと、「医療費控除」は支払った医療費のすべてが対象ですので、病院等の診察費から市販薬の購入額なども対象ですので範囲が広いですが、10万円を超えないとダメです。家族の分も入れていいですよ。

「セルフメディケーション税制」は、市販薬の購入額が1万2,000円を超えればいいのですが、対象となるのはスイッチOTC薬のみです。要は、こんなマークがついたやつを1万2,000円以上です。対象品目は、1,500点ほどあります。範囲は狭いですが、金額のハードルは低い。

 

 

個人的には、セルフメディケーション税制の方が難しいと思います。金額は低いですが、対象の医薬品のみで、かつ、控除できる金額分を購入すると3~4万もかかると考えると、そんな金額を市販薬に支払うくらいなら、病院へ行った方が早く治るし、診察料と処方薬の金額が医療費控除の対象となるのでそっちのほうがいいかなと思う。

 

 

意外と長くなってしまったので、②医療費控除の対象となる医療費or市販薬 については、次のブログに書きます。

 

では!