間違えやすい医療費控除ベスト5

今日は、よくある医療費控除の間違った認識ベスト5をお知らせします。

勘違いして少ない(もしくは多すぎ)医療費控除になっていませんか?一度、見直してみてください。

 

 

それではベスト5

① 10万円超ないと医療費控除ができない?

② 保険からの給付がある場合は?

③ 交通費は対象になる?

④ 保険適用外の治療は医療費控除できない?

⑤ 妻や子の医療費を含めていいの?

 

 

気になる所から読んでくださいね。それでは、①から。

① 10万円超ないと医療費控除ができない?

これは、所得次第です。

多くの方は、10万円を超えないと医療費控除ができません。なぜかと言うと、医療費控除は、下の式で求められます。

「医療費控除」=「支払った医療」-「10万円or総所得の5%」 

 

注目するのは太字の「10万円or総所得の5%」です。

具体的な例で見てみましょう。

 

・ミニマリストのA子さん

・仕事は近所のスーパーでレジ打ちのパート

・給与の総収入が120万円

・支払った医療費は、4万円

この場合、所得としては、120万円(給与の総収入)ー65万円(給与所得控除)=55万円 となり、55万円×5%=2万7,500円が太字の金額になります。

ですので、医療費控除=4万円(支払った医療費)-2万7,500円(総所得の5%)=1万2,500円が医療費控除できます。

10万円ではありません。

だいたいですが、給与収入であれば300万円以下の人であれば、医療費が10万円なくても、医療費控除が使えます。

 

 

② 保険からの給付がある場合は?

入院等により保険金が下りた場合は、支払った医療費からその保険金の額を引かなければなりません。知らない人も多いと思います。

具体的には、

・支払った医療費15万円

・保険金で補填された金額20万円

この場合は、15万円(支払った医療費)-20万円(保険金で補填された金額)=-5万円 となり、支払った医療費はありませんので、医療費控除は受けられません。

ご注意を。

 

③ 交通費は対象になる?

通院にかかった交通費は、基本的には対象になりますので、支払った医療費の額に入れて控除を受けましょう。

ただし、公共交通機関を利用した場合の交通費のみですので、タクシー代は無理です。それと、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金もダメです。

タクシー代は、公共交通機関を利用できない正当な理由がある場合は対象になりますが、基本的には無理と覚えておいてください。

 

 

④ 保険適用外の治療は医療費控除できない?

保険適用の有無は関係ありません。とにかく、「治療」であればOKです。

例えば、保険適用外のレーシック手術は「治療」なので医療費控除の対象ですが、眼鏡やコンタクトの購入費は「治療」とは言えず、日常生活の必要性に基づき購入されるものですので医療費控除の対象外です。

この考え方は、市販薬の場合も同じですね。詳しくは、前回のブログをご覧ください。

 

⑤ 妻や子の医療費を含めていいの?

「生計を一」にしていればOKです。

いやいや、「生計を一」ってなんやねん?

「同居してる」ではありません。同居は関係ないです。

要は、同じ財布で生活しているかどうかです。ですので、例え、別居している子どもがいたとしても、子どもの家賃や学費は親が出していることがほとんどでしょう。こういう場合は、親の財布で生活していますので、「生計を一」にしています。

 

またまた、長くなりましたが、使えるものは使ってくださいね。

 

では!