不動産所得のよくある間違い!【確定申告で誤りやすい事例】

おはようございます!今回から、【確定申告で誤りやすい】シリーズを始めます。

今回は、不動産所得編!

次回からは、事業所得編・給与所得控編・所得控除編・・・・と、いろいろ続きますのでお楽しみに。

 

早い人は、確定申告の準備に取り掛かる頃ですので、確定申告でよくあるミスを書いておきます。

本当によくあるミスですので、完璧だ!と思っている人も、一度見てみてください。

それでは、行きましょう!今日は、4つ事例を挙げます。

 

 

目次

①共益費、駐車場の付随収入を収入金額に含めていない。

②建物損害保険料のうち、積立部分を経費にしている。

③信用保証協会に払った保証料を、全額経費にしている。

④減価償却費に、土地の取得価格がはいっている。

 

 
 

①共益費、駐車場の付随収入を収入金額に含めていない。

ます、共益費や駐車場の付随収入は、収入になるので売上に計上してください。文章をみると、収入なら売上にあげるのは当たり前と思いますけど、実際に申告書を作る段階になるとよく、見逃しています。

他には、礼金・権利金・名義書換料・更新料なども収入金額に忘れず含めてくださいね。

知ってる人はいいですが、敷金や保証金も、返還不要なものは収入金額に含める必要がありますので、必ず確認してください。

 

 

②建物損害保険料のうち、積立部分を経費にしている。

これは非常に多いです。通帳から保険料が引き落とされているので、そのまま経費にしがちです。

長期総合保険やJAの損害保険は、積立部分がありますので、その部分は経費に入れてはいけませんので、契約書等で確認が必要です。

 

 

③信用保証協会に払った保証料を、全額経費にしている。

これは知らない人の方が多いですね。不動産を購入する際は、ローンを組むことがほどんどだと思います。

その時に、借入金の入金と同時に信用保証協会の保証料が引かれて入金されることがあります。その引かれた保証料は、全額経費にはできません。

繰延資産もしくは前払費用というものに該当し、保証期間で按分して経費化する必要があります。

 

④減価償却費に、土地の取得価格がはいっている。

これも知らない人の方が多く、よくあるミスです。土地は減価償却資産に該当しないのは、ご存知の方も多いでしょうが、土地建物を購入した際に、その購入金額を土地と建物に分けなければなりません。

契約書に土地と建物の代金を別々に記載してくれているのなら話しは簡単なのですが、「土地建物の合計で4,000万円」となっている場合には、4,000万円を土地と建物に按分して、建物だけの購入金額を算出しなければなりません。

 

不動産所得(確定申告)でよくあるミスを書いています。次回は、事業所得でよくあるミスです。

では!