事業所得のよくある間違い!【確定申告で誤りやすい事例】

事業所得編です!

事業所得のよくある間違いは、挙げればキリがないので、大胆に抜粋して3つにしました。

それではどうぞ!

 

 

目次

    1. 資産の購入手数料を経費としている
    2. 太陽光発電の売電収入
    3. 期限後申告なのに65万円控除してる

 

 

1.資産の購入手数料を経費としている

事業用の資産(減価償却の対象となるもの)を購入する際に支払う、引取運賃や運送保険料、試運転費などは全額経費にはなりません。

いわゆる購入費用は、その資産の取得価額に含める必要があるため、すぐには経費にならず、減価償却費を通して数年にわけて経費化されます。

これに対し、固定資産税や登録免許税などは、購入費用に見えますが、全額経費で問題ありません。

どこまでを資産の取得価額とし、どこまでを経費にできるのかは難しいところですね。

 

 

2.太陽光発電の売電収入

売電収入は、何所得になるのでしょうか?これは状況により、雑所得・事業所得・不動産所得になりますので、所得区分を間違えないようにご注意ください。

所得区分自体をミスると、税額ももちろん大きく異なりますね。

各所得の違いを見ていきましょう。

 

雑所得・・・自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用資産として使用している場合の売電収入

事業所得・・・個人事業主であり、自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置している場合の売電収入

不動産所得・・・不動産賃貸業を営む個人事業主であり、賃貸アパートに太陽光発電設備を設置している場合の売電収入

 

 

 

3.期限後申告なのに65万円控除してる

65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告した場合に適用されるので、必ず期限内に提出してください。