医療費控除ってどこまで対象なの?第一類医薬品も対象外に? その②

前回に引き続き、医療費控除について!その②「医療費控除の対象となる医療費or市販薬」です!

一応、目次も。目次の②からですよ。①は前回のブログをご覧ください。

 

 

目次

①医療費控除とセルフメディケーション税制って何が違うの?どうやって使い分ける?

②医療費控除の対象となる医療費or市販薬

 

 

ではでは、まずは医療費控除の対象について。真面目に書くと膨大な量になるので、ここではざっくりと。

(真面目に知りたい方は、国税庁HPへ。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)

 

・病院代(医者にかかった診察料(もちろん歯医者も))

・薬代(病院から処方されたもの、市販薬など)

 

メインはこの2つ!他にも、整体・鍼灸へ行った診察料や通院の交通費などがありますが、ここでは割愛。一応、次のブログで「間違えやすい医療費控除ベスト5」を書きますので、そこで触れておきます。

 

ここで問題になるのが市販薬のうち、どこまでを医療費控除の対象としていいのかです。その他の病院代と病院から処方された薬代は言うまでもなく医療費控除の対象ですので気にする必要はありません。

 

まずは適当に医療費控除を使っているとどうなるか?判例でびびらせましょう(笑)。令和元年5月22日裁決で、医療費のうち、いわゆる市販薬のほとんどが否認されました。その市販薬は、薬機法及び所得税法等上の「医薬品」であり、かつ、薬剤師の情報提供がなければ購入することができない「第一類医薬品」であり、かつ、薬剤師の作成文書等に,「治療又は療養に必要な」ものと記載があるにもかかわらずです。(分かりやすく細かな内容は省いてますので、あしからず)

一般的には、これなら医療費控除の対象として申告しているのが普通でしょう。

 

では何がダメだったのか。

それは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入」かどうかです。形式的に、つまり、第一類医薬品であろうが、薬剤師の文章があろうが、関係ありません。

実態が重要なのです。どんだけ形式的に繕っても、実態が「疲労回復や健康維持」を目的とされるものは、医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除の対象になる薬代の大前提として、①薬機法上の「医薬品」であり、かつ、②「治療又は療養に必要」なもの です。

ですので、医師の処方箋のある薬代は、言うまでなく上記②を満たしているため、医療費控除の対象です。

ただし、市販薬は、②かどうかが判断しずらいので、争いの対象となります。なので、一般的に言われる「常備薬」や「漢方薬」は厳しく言うと医療費控除に入れないのが安心です。

対策として、病院の診断とリンクさせておくのがいいでしょう。要は、病院で風邪と診断されたら、処方薬はもちろん使用し、追加で市販の風邪薬や似たような効能がある漢方なら大丈夫でしょう。

 

では!