コンテナ節税はもう出来ない?【最新税務情報】

コンテナ節税とは?

コンテナ節税とは、コンテナの短い耐用年数を用いた節税方法です。

具体的には、コンテナを購入すると税務上は、「器具・備品」として2~3年で減価償却ができるので、目先の数年で多額の費用を計上することができ、

かつ、レンタルコンテナとして長期間収益を生んでくれます。つまり、節税もできる。そして、収益にもなる。というものです。

 

しかし、このコンテナ節税に対して、税務当局が、コンテナは「器具・備品」ではなく、「建物」であるとしました。

これにより、今まで2~3年で減価償却できていたものが、「建物」となると20年程度の期間での償却になります。つまり、一石二鳥であったメリットの一つである、節税の効果がほとんどなくなりました。

税務当局に指摘を受けて修正申告を行う事例が数件発生しているとのことですので、これは氷山の一角に過ぎないため、今後は、より多くの修正が発生するでしょうね。

 

 

もちろん、すべてのコンテナが「建物」の耐用年数を使用する必要はありません。

コンテナの状況により、「器具・備品」となるものも、「建物」となるものもあります。

その判断基準は、一つは、今回税務当局が指摘した、建築基準法に基づく建築確認の申請をしているコンテナは「建物」とすることです。

もう一つは、土地への定着性等です。建築確認申請をしていないコンテナであればすべて「器具・備品」になるのではなく、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」は「建物」と定義されます。

この2つを基準に、判断してみてください。

 

では!!