給与所得のよくある間違い!【確定申告で誤りやすい事例】

前回より少し間隔空いてしまいました。広島にて、確定申告相談業務に従事しておりまして、更新が滞っていました。

はい!言い訳です!

 

それでは、給与所得編です!

 

 

目次

①通勤手当を特定支出に計上してしまっている 

②申告不要の勘違い(給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要)

~その1~医療費控除バージョン 

③申告不要の勘違い(給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要)

~その2~同族会社バージョン

 

 

 

 

①通勤手当を特定支出に計上してしまっている

会社から通勤手当を支給されていたにもかかわらず、特定支出の控除を適用する際に、支払った運賃等を全額通勤費としているミスがよくあります。

給与しか収入がなければ本来は、年末調整を会社がしてくれるため、個人での確定申告は不要でした。しかし、医療費控除や特定支出などの所得控除が登場してから、所得税を還付するために確定申告をされる方が増えました。

それに伴いミスも増えますね。医療費控除などで還付申告をすると留意点が増えます。まさに次の②の事例ですね。

それと、今の特定支出の事例です。

会社から通勤費をもらっている場合は(ほどんどそうでしょうが)その金額(非課税部分のみ)は、特定支出に含めてはいけません。そりゃ、すでに会社でもらっているから当たり前ですkが、いざ申告となると忘れてしまうケースが多いです。

必ず確認してください。

 

 

 

②申告不要の勘違い(給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要)

~その1~医療費控除バージョン

これもよくあるミスです。

よく言われるのが。給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要ですね。もちろん正解なのですが、医療費控除を使って税金を取り戻すために確定申告をする場合は要注意です。サラリーマンの方に多い事例ですね。会社からの給与所得に副業で20万円以下の所得がある場合に、医療費控除を使って税金を取り戻すために確定申告をするときは、副業の20万円も給与所得に合算して申告する必要があります。

給与所得と副業20万円以下であれば確定申告自体は不要ですが、何かの理由で確定申告する場合には副業も含めて申告しなければなりません。20万円以下だから申告しなくていいことにはならないのでご注意を。

 

 

 

 

③申告不要の勘違い(給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要)

~その2~同族会社バージョン

給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要のミスの中で一番知られてないケースがこれです。ですので、確定申告が必要なのに無申告となっている方がほんとに多い。

税務署に指摘されたら無申告加算税や延滞税と面倒ですので、申告しましょうね。

どういう場合かというと、同族会社の役員やその役員と親戚関係にある人で、その同族会社から給与所得以外の何かをもらっていれば20万円以下であろうとなかろうと申告が必要です。よくあるのが、会社に土地や建物を貸付けて賃料を受けっとっていたり、会社にお金を貸してその利子を受けとっている場合ですね。

中小企業には、ほぼ100%当てはまる人がいるので再度、チェックしてみてくださいね。

 

 

 

次回は、医療費控除や雑損控除などの所得控除関係です!特に、雑損控除は適用できるのに適用していない人が多いですので、お得ですよ!

 

では!