雑損控除のよくある間違い!【確定申告で誤りやすい事例】
今回と次回は、所得控除編ということで、
今回は所得控除のうち、雑損控除について。
次回は、医療費控除についてす。
それでは行きましょう!
今回は、雑損控除!これ、見逃されがちな控除ですが、本当に多くの人が適用できる控除ですので、使いましょう。
そもそも雑損控除の対象となるものは何でしょう?
それは、①自然災害、②害虫災害、③盗難・横領により、損害を受けた場合です。
この文言だけみると、適用が難しいそうですが、意外にも当てはまる場合が多いのです。
それでは、具体例を見てみましょう。
①自然災害には、豪雪地帯の雪下ろし費用や台風後のガラスの修理費用のような災害に関連する費用が対象です。洪水で土砂が庭に入ってきたので除去したなどいろいろありますね。範囲は意外と広いので、当てはまる方も多いのではないでしょうか?
②害虫災害には、スズメバチの巣を駆除した場合やシロアリ駆除の費用も該当します。これは地域よってはよくあることですので、意外とハードルは低いんです。でも使ってない人が多いというか、該当すると知らない人が多いのが現実ですね。
③盗難・横領はそのままの意味ですね。具体例としたら、スキミング被害による損失も該当します。逆に、被害者の意思が介在するような、振り込め詐欺による被害は対象外となりますので、ご注意を。
いかかですか?意外と使えそうなものはありませんでしたか?
税務署では進んでは教えてくれませんので、頑張って情報を集めましょう。
では!