ついにきました!消費税の申告期限延長

やっとですね!消費税も法人税と同様に、申告期限を1ヶ月延長することができるようになりました!

令和2年の税制改正の内容ですので、非常にタイムリーです。

そもそも小規模企業だと、「申告期限の延長なんて知らない」という方もいらっしゃるでしょう。届出書1枚で、申告期限が1ヶ月延長できるので出して損はありません。

 

法人税は,申告期限の延長の特例により,申告期限を1か月延長することができました。つまり,決算日から3か月後が申告期限です。

今まで消費税は、決算日から2ヶ月後が申告期限でしたので、実務上は、法人税は決算日から3か月後,消費税は決算日から2か月後と,それぞれ申告期限が違っていて煩わしかったのです。

これで法人税も消費税も、決算日から3か月後に申告すればよくなりました。

ただし、納付は決算日から2か月以内にしないと利子がかかりますので、見込み納付は必須ですね。

それと、消費税のみの申告期限延長はできないので、ご注意を。

 

早速、届出書を提出して延長してもらいましょう。