フリーランス・副業は必見!給与所得?それとも事業所得?

フリーランスや副業と言った働き方が増えてきましたね。

今や、会社からもらう給与とは別に収入があることが珍しくありません。

 

そうなってくるとその収入が、給与所得or事業所得かが問題になってきます。

どっちでもいいって?いいやよくありません!これを誤るだけで、源泉の徴収漏れ・消費税区分の違いにより、延滞税+過少申告加算税もついてきます。あなどれませんよ。

なので、給与所得と事業所得の判定基準を記載しておきます。フリーランスや副業している方は、必ず確認して間違いのないようにしてください。(調査などで否認されると3~5年分だと数百万になりますので・・・)

 

まずは難しい言葉で、給与所得と事業所得の定義を書きますね。(昭和56年最高裁判決が判断基準の基礎となっています。)

給与所得 …「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。とりわけ,給与支払者との関係において何らかの空間的,時間的な拘束を受け,継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり,その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」

事業所得 …「自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」

もうちょっと簡単に、実務的には、次の5つで判断します。

①代替性が有るか否か、②拘束性が有るか否か、③指揮監督のもとにあるか、④報酬請求権有るか否か、⑤材料、用具等の支給が有るか否か

1つずつ解説すると大変なので、要は、どこまで自由裁量で仕事ができるかどうかですね(笑)