税務調査の否認事例~消費税編~

税務調査での否認事例として、会費にかかる消費税が課税or不課税があります。

もっと簡単に言うと、業界団体やセミナー、自治会へ払う会費は、税込み(課税)なのか税抜き(不課税)なのかです。

この処理を間違えていたら、調査の時に指摘され、税金を払うことになる。ということです。

 

個人的には、会費として支払うものは領収書自体が無いものが多く、仮にあっても税込みor税抜きの記載が無いことがほとんどですので、

いちいち判断してられない。というのが感想です(笑)

 

正しい対応は、①会費を徴収する側は、税抜きである場合に支払者にその旨通知すること( 消基通5-5-3)、②支払った側が、税込みor税抜きかを徴収した側へと言い合わせる。です。

①は実務上、見たことがないくらい実施されていませんし、なかなか難しいですね。

 

一応、支払った会費が消費税の仕入税額控除の対象(つまり、税込みor税抜きかを判断する)になるか否の定義を記載しておきます。

「支払先である団体等から受ける役務の提供等と支払った会費との間に明らかな対価関係があるかどうかにより異なる」

例えば,セミナーの講習のための費用や、メルマガの会員費用のようにコンテンツの提供を受ける、など明白な対価関係があるため,消費税の課税の対象となり,仕入税額控除の対象になる。(つまり税込み)

他方で,協会や法人会等の通常会費のように,同業者団体,組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ,その団体の存立を図るというようなものは,一般的には対価関係がないため,不課税となる。(つまり税抜き)