会社経営者は注意!確定申告の対象となるか、再度確認してみてください
会社経営者で、会社からの給与のほかに,貸付金の利子,店舗・工場などの賃貸料,機械・器具の使用料などの支払を受けた方は
確定申告が必要です!見逃していませんか?
特に会社に土地を貸して地代を受取るケースは、よくあることです。金額が少ないや、毎年のことで忘れていませんか?
意外と申告してない方が多いので、ご注意ください。
一応、確定申告が必要な人(給与所得バージョン)を下記にまとめていますので、ご参考に。
次のいずれかに該当する方は,所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
【給与所得がある方】
①給与の収入金額が2,000万円を超える方
②給与以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
③給与を2か所以上から受けていて,かつ,各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
④同族会社の役員やその親族で,給与のほかに貸付金の利子,店舗などの賃貸料の支払を受けた方
⑤給与について,災害減免法により徴収猶予や還付を受けた方