会社経営者は注意!確定申告の対象となるか、再度確認してみてください

会社経営者で、会社からの給与のほかに,貸付金の利子,店舗・工場などの賃貸料,機械・器具の使用料などの支払を受けた方は

確定申告が必要です!見逃していませんか?

特に会社に土地を貸して地代を受取るケースは、よくあることです。金額が少ないや、毎年のことで忘れていませんか?

意外と申告してない方が多いので、ご注意ください。

 

一応、確定申告が必要な人(給与所得バージョン)を下記にまとめていますので、ご参考に。

次のいずれかに該当する方は,所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

給与所得がある方

①給与の収入金額が2,000万円を超える方

②給与以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方

③給与を2か所以上から受けていて,かつ,各種の所得金額との合計額が20万円を超える方

④同族会社の役員やその親族で,給与のほかに貸付金の利子,店舗などの賃貸料の支払を受けた方

⑤給与について,災害減免法により徴収猶予や還付を受けた方