建設仮勘定は仕入税額控除の対象?

建築物の工期が長いときに使う建設仮勘定の消費税って、仕入税額控除の対象となることは知っていましたか?

建設仮勘定にかかる消費税の仕入税額控除って意外とミスが多いんです。着手金を仕入税額控除の対象にして、税務調査で指摘されて過少申告加算税を取られることも・・・・

 

 

ですので、今日は建設仮勘定の仕入税額控除についてまとめます。「建設仮勘定」の科目がある会社は、一度内容を見直してみてください。

正しい処理にすれば、消費税の納税額を減らすことや過少申告加算税の対策になります!

 

 

①建設仮勘定の仕入税額控除のタイミング ←これ、意外と知らない人多いですよ

 原則→課税仕入れ等を行った日(役務の提供を受けた日,資材を譲り受けた時)

 特例→目的物を完成した日(目的物の全部の引渡しを受けた日)

要は、原則は建設仮勘定を計上した期で仕入税額控除ができます。ただ、一部仕入税額控除できないものもあるので注意が必要となるので、

実務的に面倒なので特例で、建物が完成した期に一気に仕入税額控除を認識してもいいよ。ということです。

 

②仕入税額控除の対象とならないもの

手付金、着手金、中間金

・業務ごとに区分できない設計料やコンサルティング料

要は、その期の分だと主張できない(分かりにくい)ものは、建物が完成した期で仕入税額控除を認識しなさい。ということです。

 

 

簡単にまとめると以上です。

特に①は、知らない人も多く、上手に使えばその期の消費税の納税額を減らすことができるので、是非、活用してください。

 

では!