広告収入って課税?不課税?

広告収入のある人!気をつけてください!

 

その広告収入は消費税がかかっていますか?(課税ですか?)それとも、消費税はかかっていないですか?(不課税ですか?)

 

なんだそれ?どっちでもいいでしょ? と思っている方!必ず確認してください。

 

消費税の有無により、売上が1,000万円を超えると消費税の納付義務が生じる場合があります。知らずに消費税を納めていないと、後から税金をごっそり持っていかれますよ。もちろん延滞税や無申告加算税とか取られて大変なことになります

ので、広告収入のある方は、税理士に確認してみてください。

 

最近は広告収入を得ている人が増えてますね。YouTubeの「動画広告」、ブログやHPの「ディスプレイ広告」と副業が広まるにつれ、こういった広告収入は身近なものになりましたね。

ただ、この広告収入(主にGoogleから)、消費税の取り扱いが厄介なんです。上記にあるようないわゆる「Google広告」は、今までは消費税がかからない不課税だったんですけど、2019年4月から、消費税がかかる課税となりました。

何が怖いって、消費税がかかる取引になることで、消費税の納税義務か生じることになります。要は、消費税を申告する必要が生じ、かつ、それを知らないと無申告、無納税となり、税務署に見つかると納めていなかった分+ペナルティを納付しなければいけません。その時に納めるお金があるといいんですけど、無ければ悲惨です。税務署も待ってはくれませんので。

ただし、おなじGoogleから広告収入でも「GoogleAdSense収入」は、消費税がかかりません。ですので、GoogleAdSenseで収入を得ている、人気ブロガーやYouTuberは消費税を納めずに済むのでホッと胸を撫でおろしていることでしょう。

 

 

同じGoogleからの広告収入なのに、なぜ消費税の取り扱いがちがうのか?

それは広告の提供元が違うからです。「Google広告」は日本法人であるGoogle合同会社から、「GoogleAdSense広告」は外国法人であるGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.からとなっています。この違いで、広告収入を受ける側の消費税の処理も変わるのです。

細かく説明すると長くなるので、とにかく広告収入がある方は、どこからの収入なのかに注意してください。